【図解】性犯罪規定改正で何が変わった?具体例とともに紹介(2023/7/13)
2023年7月13日から、刑法の性犯罪規定が改正されました。
「性的同意」や「性交同意年齢」という言葉が話題になっていますが、実際何が変わったか知っていますか?
今回は図を使いながら、今までと具体的に何が変わったかについて一部を抜粋してご紹介します。
強制わいせつから不同意わいせつに
これまでは暴行、脅迫を用いてわいせつ・性交等をした場合について「強制わいせつ・性交等」として処罰の対象となっていました。
また、「準強制わいせつ・性交等」として、「心神喪失(精神機能の障害により、事の善悪を識別できず、または識別してもそれによって行動することができない状態)」や「抗拒不能(身体的または心理的に抵抗することが著しく困難な状態)」にわいせつ・性交等をした場合についても処罰の対象になっていました。
しかし、後者の「準強制わいせつ・性交等」については解釈が曖昧で、本当に同意をとるのが困難だったのかを証明するのが非常に難しい状態でした。
その点が明確に示されたのが、今回の改正で変わった点です。
暴行・脅迫に加え、恐怖・驚愕、アルコール・薬物摂取、地位利用など8項目の要因で、「被害者が同意しない意思を表すことが難しい状態」が示されました。
つまり、相手がたとえ「いいよ」と言ったとしても、「アルコール摂取により判断が困難だった」、「上司の誘いだから断れなかった」などの状態が立証されれば、処罰の対象になる可能性があるということになります。
「対等な関係のもと、お互いに意識がはっきりしていて同意がとれる状態」であることが重要ということですね。
性交同意年齢が13歳から16歳に
性交同意年齢とは、「性的行為に対して同意する能力があるとみなされる年齢の下限」です。これまで13歳だったのが16歳に引き上げられました。
被害者がこの性交同意年齢を下回っている場合、たとえ両者に同意があったとしても処罰の対象になります。「同意する能力がない」ので、その同意は無効となるわけですね。
例外で被害者が13歳から15歳の場合、「5歳以上年上」の相手が処罰の対象になります。つまり、例えば13歳と18歳の場合は同意がとれていれば問題がないということになります。
義務教育で性行為や妊娠の過程を扱わないとされている日本で、これまで13歳の子どもが性的行為の同意がとれるものとされていたのが個人的には驚きでした。
この性交同意年齢。これまで13歳だったのが非常に低い年齢だったということを知っていますか?G7の中では最低で、ドイツやイタリアでは14歳、フランスでは15歳、イギリスやアメリカの多くの州では16歳なんです。
日本でも3歳引き上げられ16歳になったのは、大きな変化だったと言えますね。
子どもをわいせつ目的で誘惑することが処罰対象に
最後にご紹介するのが、子どもを手なづけコントロールする「性的グルーミング」。
16歳未満の子どもにわいせつ目的でだましたり、会ったり、性的な画像を撮影させ送らせたりすることが処罰対象になります。
これは実際にわいせつ・性交をしなくても、「誘惑して会うように要求する」だけで処罰の対象になります。これまではわいせつ・性交に及んだ場合にのみ処罰の対象でしたが、今回の法改正で新たにこの「性的グルーミング」が追加されました。
いかがだったでしょうか。この法改正によって性被害に遭う人が少しでも減ることを願っています。
今回は全ての改正内容を紹介したわけではないので、さらに詳細を知りたい方は法務省のホームページからぜひチェックしてみてくださいね。
法務省「性犯罪関係の法改正等 Q&A」https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html
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